概要
障害者の職業に必要な能力を開発・向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主または事業主団体に対して、施設・設備の設置・整備・更新費や訓練の運営にかかる費用の一部を助成する制度です。障害者の雇用促進と雇用の継続を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 障害者を対象とした職業訓練を自社や団体で実施する事業主
- 障害者の職業能力開発を目的とした施設や設備の整備・更新を行う団体
対象者・要件
- 訓練対象は身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある者、難治性疾患を有する者などで、ハローワークに求職の申込みを行いハローワーク所長の職業訓練受講通知書により通知された者が対象となります。
- 訓練は厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練であり、運営管理者の経験年数、訓練期間(6月以上2年以内)、訓練時間(6か月基準で700時間程度、1日5~6時間が標準)、実技比率(おおむね5割以上)等の要件を満たす必要があります。
- 訓練施設および設備は事業主等が自ら所有するものであることなどの要件があります。
補助内容
- 対象経費: 施設または設備の設置・整備・更新に要した費用、訓練の実施に係る運営費
- 補助率: 施設・設備の設置・整備・更新は3/4。運営費については重度障害者等を対象とする訓練で4/5、それ以外の障害者を対象とする訓練で3/4など、訓練の種類により異なります。運営費は受講率に応じた算定方法が適用されます。
- 上限額: 施設・設備の初めての設置・整備の場合は5,000万円が上限です。設備の更新の場合は累積上限で1,000万円、運営費については月額の上限があり、重度障害者等で月額17万円、その他で月額16万円となっています。