概要
門真市が実施する補助事業で、幅員4メートル未満の狭あい道路の拡幅に伴い、後退用地や隅切りについて舗装工事や側溝築造、集水桝設置などを行う場合に、その費用の一部を補助します。目的は災害時の防災機能向上と住環境の改善です。
こんな事業者におすすめ
- 狭あい道路に接する土地で、建築行為に伴い拡幅や後退用地の整備を行う予定がある方
対象者・要件
- 狭あい道路(幅員4メートル未満で法第42条第2項に規定する道路、または市長が拡幅の協議が必要と認める道路)に接する土地の建築行為(新築・増築等の確認申請が必要な行為)に伴い、後退用地または隅切りについて拡幅等を行う場合が対象です。
- 既に後退済みの道路、都市計画法第29条に規定する開発行為に伴うもの、法第42条第1項第5号に定める道路の築造に伴うもの、法第43条に定める許可に伴うもの、一定規模以上の建築(概ね敷地面積300平方メートル以上の開発事業等)は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 舗装工事、側溝築造工事、集水桝設置工事、寄附に係る測量および分筆登記業務等
- 補助額(目安): 舗装工事 1平方メートルにつき20,800円、側溝築造工事(L型側溝)1メートルにつき10,000円、集水桝設置 1箇所につき64,800円、寄附に係る測量・分筆登記業務 一式500,000円
- 補助算定: 寄附の場合は上表の補助基本額の合計または実際費用のいずれか低い額を補助し、無償使用の場合はその額の3分の2を補助します。