概要
特許庁が実施する中小企業等海外展開支援事業の一環で、海外で発生した模倣品被害や権利係争に対して、侵害調査や代理人費用等の一部を助成します。海外における模倣品の製造元や流通経路の把握、税関差止申請、ウェブサイトの削除申請、冒認商標の取消し手続きや係争対応に係る費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 海外で模倣品被害や商標・特許等の権利侵害に直面している中小企業者
- 海外で冒認商標により商標権を侵害され、異議申立や無効審判等の手続きを行いたい事業者
- 外国企業から警告状や訴訟を受け、係争対応のための相談・訴訟費用の支援を必要とする中小企業者
対象者・要件
- 「中小企業者」または「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めること)。ただし、みなし大企業を除く。
- 「地域団体商標」の模倣被害に関しては、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となる場合がある。
- 対象国において特許・実用新案・意匠・商標等の権利を保有していること、または係争に関連する産業財産権を保有していること等、各支援区分ごとの要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査、調査結果に基づく警告文作成・税関差止請求・ウェブサイト削除申請、冒認商標取り消しに係る異議申立・無効審判・取消審判に係る費用、係争に係る弁理士・弁護士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は除く)等
- 補助率: 2/3
- 上限額: 5,000,000