概要
国民健康保険に加入している被保険者が出産したときに、世帯主に対して出産育児一時金を支給します。支給額や支給方法は出産の区分や利用する支払制度により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している被保険者およびその世帯主
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給され、受取人は世帯主です。
- 妊娠85日以上での流産・死産でも、医師の証明があれば支給されます。
- 社会保険等で出産育児一時金相当の給付を受けられる場合は国民健康保険からは支給されません。
- 申請は出産日の翌日から2年以内に行ってください。
補助内容
- 支給額: 令和5年4月1日以降は、産科医療補償制度対象の出産 50万円、対象外の出産 48万8千円です。
- 支給方法: 原則として国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払われます(直接支払制度)。直接支払制度を利用しない場合は世帯主が全額受け取ることも可能です。