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令和7年度加古川市移住支援金のご案内
東京圏から加古川市へ移住する個人・世帯に対し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たす場合に支援金を交付します。世帯は最大100万円、単身は60万円、18歳未満の同行者は1人につき100万円を加算します。
詳細情報
概要
加古川市は、東京圏からの市内への移住・定住を促進し、中小企業等の人手不足解消を図るため、移住支援金を交付します。就業・テレワーク・起業・関係人口としての移住など、所定の要件を満たす個人または世帯が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から加古川市へ移住を検討している個人や世帯
- 兵庫県内の事業所で週20時間以上の無期雇用に就業する予定の方
- テレワークで移住し、週20時間以上の勤務を行う方
- 兵庫県の起業家支援事業(社会的事業枠)に該当する起業を行う方
対象者・要件
下記(A)~(E)の要件を満たすことが必要です。主な要件は以下のとおりです。- 移住元に関する要件:転入直前10年のうち通算5年以上、東京23区または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤経験があるなどの要件を満たすこと。
- 移住先に関する要件:平成31年4月1日以降に加古川市に転入し、申請時に転入後1年以内であること、加古川市に5年以上継続して居住する意思があること、市税を滞納していないこと。
- その他要件:反社会的勢力でないこと、適切な在留資格を有すること、過去の受給等に関する条件を満たすこと。
- 就業・起業等に関する要件:一般就職(兵庫県内の勤務地で、マッチングサイト掲載の対象求人への就業、週20時間以上の無期雇用など)、内閣府のプロジェクト経由の就業、テレワーク(週20時間以上)、起業(兵庫県の起業家支援事業の交付決定を受けていること)、関係人口として市長が認める者など、いずれかに該当すること。
- 世帯向け要件:世帯での申請の場合、世帯員が一定の要件(同一世帯であること、各人の転入時期等)を満たすこと。
補助内容
- 補助額: 世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円。18歳未満の世帯員を帯同して転入する場合は18歳未満1人につき100万円を加算します。
申請期間
2026年2月27日まで
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