概要
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅で所定の要件を満たす場合、固定資産税が新築後5年度分にわたり税額の3分の2減額されます。減額は1戸あたり120平方メートル相当分までが対象となり、超過部分は対象外です。
対象者・要件
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅として都道府県知事の登録を受けている新築の家屋で、耐火または準耐火構造であること
- 登録戸数が原則10戸以上であること(2017年3月31日までに新築された場合は5戸以上)
- 居住部分が床面積の2分の1以上であり、1戸あたりの居住部分床面積が規定の範囲内であること(建築年度により上限が異なる)
- 整備に要する費用について国または地方公共団体から補助を受けていること(一部の築年による要件差あり)
対象となる取り組み
- 高齢者向けの介護や医療等のサービスを備えたバリアフリー構造の賃貸住宅の新築整備
補助内容
- 補助率: 3分の2(税額を3分の2減額)
- 上限額: 1戸あたり120平方メートル相当分まで(超過部分は対象外)
対象経費の詳細
- 本措置は固定資産税の減額であり、経費区分の記載はありません。減額は対象家屋の課税標準額に対して適用されます。
主な要件・注意点
- 減額の適用を受けるには、所定の減額申告書と登録を証する書類、国等からの補助を証する書類等を添付して申告する必要があります
- 減額の適用は新築後5年度分に限られ、戸ごとに床面積の上限が適用されます
- 申請書類や提出先は実施自治体の窓口の案内に従ってください
申請期間
申告は、新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで