新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅が要件を満たせば、固定資産税が一定期間2/3減額されます。
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅で所定の要件を満たす場合、固定資産税が新築後5年度分にわたり税額の3分の2減額されます。減額は1戸あたり120平方メートル相当分までが対象となり、超過部分は対象外です。
申告は、新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで
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新築したサ高住の固定資産税が5年度分にわたり3分の2減額される軽減措置です。
茨城県神栖市でサービス付き高齢者向け住宅を整備・運営する事業者に向けて、減額措置の対象要件や申告期限のポイントをわかりやすく解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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