概要
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅が所定の要件を満たす場合、申告により固定資産税を一定期間減額します。対象家屋は新築後5年度分について税額を3分の2減額されますが、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とします。
こんな事業者におすすめ
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築し、都道府県知事の登録を受けている事業者
対象者・要件
- 2015年4月1日から2027年3月31日までに新築された家屋であること
- 高齢者向けの賃貸住宅として都道府県知事の登録を受けていること
- 耐火構造または準耐火構造であること
- 登録戸数が原則10戸以上(2017年3月31日までに新築のものは5戸以上等、経過措置あり)
- 国または地方公共団体からの補助を受けていること(該当する期間の要件あり)
- 居住部分が床面積の2分の1以上で、1戸あたりの居住部分の床面積が所定の範囲内であること(期間により上限平方メートルが異なる)
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額
- 補助率: 2/3(税額を3分の2減額)
- 上限額: 1戸あたり120平方メートル相当分まで
申請期間
各年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。