概要
神栖市は、2026年4月1日以降に保険適用となった生殖補助医療と併用して実施した保険適用外の先進医療にかかる費用の一部を助成します。助成は1回の治療期間ごとに行われ、上限は4万円です。
こんな事業者におすすめ
- 夫婦で不妊治療(保険適用の生殖補助医療と先進医療の併用)を受ける神栖市民の方
対象者・要件
- 夫婦であること(法律上の婚姻、または事実上婚姻関係と同様の関係にある者)
- 夫婦がともに神栖市民であること(単身赴任等で遠隔地居住の場合は証明書類の提出により対象となる場合あり)
- 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること
- 医師により、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者であること(他の治療法では妊娠の見込みがない等の診断があること)
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 市税に滞納がないこと
- 申請する先進医療費について、神栖市以外の地方公共団体が実施する助成金等の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 先進医療にかかる費用(保険適用の生殖補助医療と併用して実施したもの)
- 上限額: 4万円
申請期間
当該治療が終了した日の属する年度内に申請書を提出すること(例:2026年4月1日から2027年3月31日までに治療が終了した場合は2027年3月31日までに申請)。