概要
神栖市では、保険適用となった生殖補助医療と併用して実施した保険適用外の先進医療に要した費用の一部を助成します。1回の治療期間につき助成額は4万円を限度とし、4万円に満たない額についてはその額を助成します。助成回数は女性の年齢等により上限回数が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 保険適用の生殖補助医療と併せて先進医療を受ける夫婦で、自己負担となる先進医療費の軽減を図りたい方
対象者・要件
- 夫婦であること(法律上の婚姻関係または事実婚に準ずる関係)。
- 夫婦がともに神栖市民であること。
- 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。
- 医師により、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者であること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 市税に滞納がないこと。
- 申請する先進医療費について、他の地方公共団体の助成等の交付を受けていないこと。
対象となる取り組み
- 医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施した先進医療の受診・治療(例: 子宮内膜刺激術、タイムラプス撮像法、ERA等、ページに列挙された先進医療技術)。
補助内容
- 対象経費: 先進医療にかかる自己負担費用
- 上限額: 4万円
対象経費の詳細
- 助成の対象となる先進医療は、子宮内膜刺激術、タイムラプス撮像法による受精卵培養、子宮内膜擦過術、PICSI、ERA、EMMA/ALICE、IMSI、二段階胚移植術、タクロリムス投与療法、着床前胚異数性検査等、該当ページに掲げられた技術が対象です。
- 以下は助成対象になりません: 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず単独で実施した先進医療、医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療、第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母・借り腹によるもの。
主な要件・注意点
- 助成は1回の治療期間ごとに支給され、助成回数は女性の年齢に応じて上限が設定されています(40歳未満は通算6回、40歳~43歳未満は通算3回)。
- 申請する先進医療費について他の自治体の助成を受けている場合は対象外です。
申請期間
申請期間は、当該治療が終了した日の年度内に行ってください。