概要
市内の中小企業者が新技術・新製品の保護や研究開発を促進するため、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願・審査・登録(初回納付分)および弁理士等への委託費用等の経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 市内で製造業を営む中小企業者で、産業財産権の取得を通じて技術や製品の保護を図りたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者であること。
- 主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業であること。
- 市内において1年以上継続して事業を営んでいること(例外規定あり)。
- 資本金や役員構成により大企業の支配が及ぶ場合は除外される。
- 納期限の到来した市税を完納していること。
- 暴力団排除条例に該当しないこと。
- あやせ工場スマートナビへの企業情報掲載、外国人雇用時の日本語学習支援への努め、かながわSDGsパートナー登録に向けた取組への努めなどの要件がある。
補助内容
- 対象経費: 特許権・実用新案権・意匠権・商標権に係る出願、審査請求、登録(初回納付分)および弁理士等への委託費用等(消費税を除く)。
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 上限額: 10万円以内(千円未満切捨て)