経営革新計画の承認を受けることで、低利融資や信用保険の特例など多様な支援メニューを利用できます。
中小企業等が新商品・新サービスの開発や新たな生産・販売方式の導入、研究開発などの新事業活動に取り組むための「経営革新計画」を策定し、知事の承認を受ける手続きと利用可能な支援メニューを案内します。承認を受けると、計画期間中に各種の金融支援や制度上の優遇措置を活用できます。
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を策定し、計画が「新事業活動」に該当すること。申請にあたっては県内に本店の登記があること(個人事業主は県内に住民登録があること)、原則として1年以上の既存事業の実績が必要です。非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です。
2025年03月18日から
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。