概要
認定農業者の後継者として親元に就農する人に対し、生活支援を目的とした給付金を支給する制度です。給付は初回申請日から最長2年間にわたり行われます。
こんな事業者におすすめ
- 認定農業者の後継者として親元に就農する予定または就農した個人
対象者・要件
認定農業者の後継者として親元就農する者で、以下の要件をすべて満たすこと。
- 親元への就農日が最初の給付申請日の属する年度の前2年度の4月1日以降であること
- 親元への就農日における年齢が50歳未満であること
- 親元就農後の農業従事日数が年間150日以上、または年間150日以上となることが確実と見込まれること
- 就農先の親などと家族経営協定を締結していること
- 給付申請時において、前年の総所得が400万円未満である認定農業者への親元就農であること
- 生活費の確保を目的としたその他の事業による給付などを受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
補助内容
- 給付額: 個人1人あたり年額60万円、夫婦1組あたり年額90万円
- 給付期間: 初回申請日から最長2年間