概要
自社の技術に関する知的財産権の取得に要する費用の一部を助成します。中小企業が特許権・実用新案権・意匠権・商標権などを取得することで他社の市場参入を防ぎ、技術力や信用性の発信、シェア拡大を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 製造業や情報通信業(情報サービス業・インターネット附随サービス業)を営む中小企業で、知的財産権の取得を通じて技術や製品の保護・事業拡大を目指す事業者
対象者・要件
- 中小企業法第2条に規定する中小企業で、製造業または情報通信業のうち情報サービス業もしくはインターネット附随サービス業を営むこと
- 柏崎市内に本社または主たる事業所を有すること
- 柏崎市内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 市税を滞納していないこと
- 他団体から同一権利で同様趣旨の補助を受けていないこと
- 過去に同一の権利について助成金を受けていないこと
- 国内向けの出願であること(特許権の出願については先行技術調査が終了していること)
補助内容
- 対象経費: 知的財産権取得に要する弁理士費用、特許庁に納付される費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)で、年度内(4月1日〜翌年3月31日)に支払いが完了するもの
- 補助率: 対象経費の3分の1以内
- 上限額: 60万円(1社につき年度ごと)
- 上限(件別): 特許権は1件につき30万円、実用新案権・意匠権・商標権は1件につき10万円
- その他: 同一年度内に何件でも申請可能。申請件数が多数の場合は予算の範囲内で決定。複数年度にわたる場合は限度額の範囲内で分割申請可。