概要
対象となる創業資金を借り入れた場合、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。融資利率の1パーセントを超える部分について、上限2パーセントまで利子相当額を補給します。補給は1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 柏崎市内で創業する個人事業主や法人代表者で、創業後5年以内の事業者
対象者・要件
- 市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)
- 創業後5年以内の者(他市町村で創業した後柏崎市に移転した場合は、最初の創業日から起算して5年以内)
- 暴力団等と関わりがないこと
- 過去に本制度を利用したことがないこと
- 市税の滞納がないこと
- 以下の業種等は対象外(例:農林漁業、鉱業、宿泊業、不動産業、学術研究機関、風俗営業等。詳細は公表資料を確認)
補助内容
- 対象経費: 支払利子額(借入額500万円分まで)
- 補助率: 上限2%(融資利率の1%を超える部分について、上限2%まで補給)
- 上限額: 借入額500万円分まで
申請期間
毎年4月(前年度に支払った利子に対する申請は毎年3月31日までに提出)