概要
市内の中小企業や個人事業主に対し、運転資金や設備資金に係る制度融資のあっ旋を行います。金融機関との融資実行に際して、利子補助や保証料補助などの支援を通じて資金調達を支援します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に住所または事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる事業者
- 設備投資や運転資金の調達を検討している中小企業・個人事業主
対象者・要件
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当すること(許認可等が必要な業種は許認可取得後1年以上)
- 市県民税を期限内に申告し、市税及び県税を完納していること(法人代表含む)
- 市制度融資の債務者または保証人でないこと(中間融資を除く)
- 保証協会の保証限度額を超えていないこと、代位弁済による求償債務を負担していないこと
補助内容
- 対象経費: 運転資金(原材料購入、商品の仕入れ、賃金等)、設備資金(機械等の設置資金、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築、業務用車輌の購入)
- 貸付限度額: 1,250万円(一般小口・特別小口の場合)、3,000万円(中小企業近代化資金融資あっ旋制度の場合)
- 利率: 1.7パーセント(一般小口・特別小口)、2.0パーセント(中小企業近代化資金融資あっ旋制度)
- 利子補助: 貸付利子の一定割合を補助(一般・特別小口は貸付利子の20%相当額、近代化資金は貸付利子の10%相当額)
- 保証料補助: 約定どおりの返済者には市が保証料相当額を補助します。
- 担保・保証人等: 必要に応じて担保を徴求。保証人の取扱いは制度区分により異なる(例: 特別小口は個人・法人ともに不要と記載)。