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知的所有権取得費補助事業
葛飾区内中小企業の特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用を一部補助します。
詳細情報
概要
区内の中小企業が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得のために要する出願等の一部経費を補助します。補助は出願にかかる弁理士手数料や出願料等が対象で、予算の範囲内で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 葛飾区内に主たる事業所を有し、申請時点で継続して1年以上事業を営んでいる中小企業
- 発明や意匠、商標を取得するために出願手続きを行う事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有すること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人事業主は特別区民税等)を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 出願のために弁理士に支払う手数料、出願料及び出願審査請求に要する経費
- 補助率: 1/2以内(補助対象経費の合計額に対して、千円未満切捨て)
- 上限額: 10万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月27日
関連資料
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