概要
川口市内の住宅等を対象に、耐震診断の結果耐震改修が必要と判断された建築物の耐震改修費用の一部を補助します。補助は予算の範囲内で交付され、事前の耐震診断および所定の手続が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内の戸建て住宅の所有者
- 市内の共同住宅(マンションを除く)の管理組合
対象者・要件
- 対象者は住宅の所有者(所有者の二親等以内の親族を含む)。所有者が複数いる場合は1名を申請者とすること(他所有者の同意が必要)。
- 共同住宅(区分所有建物)の場合は管理組合が対象。申請時に総会議決書等が必要。
- 対象建築物は戸建て住宅、共同住宅および長屋(マンションを除く)。延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
- 建築時期の要件: 平成12年(2000年)5月31日以前に建築されたもの。ただし、昭和56年(1981年)6月1日から平成12年までに建築されたものについては木造在来軸組構法2階建て以下に限る。
- 耐震改修を行う前に、一般財団法人日本建築防災協会による基準等による耐震診断を行い、所定の評点未満と判定された建築物が対象。
- 耐震改修設計は所定の基準に従って行い、工事着手前に適合通知等の手続を完了する必要がある。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した費用
- 補助率: 23%
- 上限額: 戸建て住宅は60万円、共同住宅等(マンションを除く)は1戸当たり45万円(ただし1戸当たりの算定額が450万円を超えるときは450万円を限度)