概要
不要果樹(活用していない柿やクリ等)がクマ等を誘引する恐れがあることから、町内の一定範囲にある不要果樹の伐採に係る経費を補助します。自治会または個人が事業主体となり、伐採費用の一部(補助対象経費の2/3以内)を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 住家から水平距離200メートル以内にあり、クマ等を誘引する恐れのある未利用の果樹を有する自治会や個人
対象者・要件
- 事業主体:自治会又は個人
- 対象範囲:町内に現存し、最寄りの住家から水平距離200メートル以内の不要果樹
- 申請は同一の事業実施主体につき1回、伐採本数は1申請につき2本まで
- 町税に滞納がないこと
- 所有者の合意があること
- 令和8年1月31日までに伐採が完了すること
- 他の補助金等と重複しないこと
補助内容
- 対象経費: 機械等の賃借料、消耗品、燃料費、作業者への日当、伐採した樹木の処分に係る経費、業者等への委託に係る経費、その他町長が特に認める経費
- 補助率: 2/3
- 上限額: 2万円/本