概要
ひとり親家庭の父または母が就労を目的として教育訓練講座を受講し終了した場合に、受講費の一部を支給します。雇用保険の指定講座に該当する講座が対象で、支給には事前相談が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に居住し、20歳未満の子を扶養しているひとり親の方
- 児童扶養手当を受けているか同等の所得水準にある方
対象者・要件
- 市内に住民基本台帳登録のある、20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の父または母であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であること
- 修業経験や労働市場の状況等から、教育訓練給付の受講が適職に就くために必要であると認められること
- 原則として過去に教育訓練給付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 受講料
- 補助率: 受講料の6割相当額
- 上限額: 指定一般教育訓練・特定一般教育訓練の指定講座は上限20万円、専門実践教育訓練の指定講座は上限160万円(修業年数に応じて、最大4年×40万円)
- 支給条件の補足: 12,000円を超える場合に支給されます
申請方法
事前に必ず事前相談が必要です。申請や詳細はこども家庭センターへお問い合わせください。