概要
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援する制度です。受給には請求書の提出が必要で、案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)や市役所が行います。令和元年10月1日から実施され、給付額は保険料納付状況等に応じて算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等とその他所得の合計が基準以下の方
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が基準以下の方
対象者・要件
- 老齢給付:65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税であること。前年の公的年金等とその他所得の合計が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下であること。
- 障害給付:障害基礎年金を受給していること。前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること。
- 遺族給付:遺族基礎年金を受給していること。前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること。
- 既に受給中の方は請求手続きが不要な場合あり。
補助内容
- 対象経費: 給付金(生活支援のための月額給付)
- 上限額: 6,813円
申請期間
2024年02月22日から