概要
桐生市内の一定期間使用されていなかった店舗や事業所、居住していない住宅を改修して新店舗を開設する事業に対し、改修工事費の2分の1を補助します。市が定めた中心市街地内外で補助区分があり、加算措置も設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 桐生市内で空き店舗等を活用して新たに店舗を開設しようとする個人または法人
- 中心市街地の特定区域で商店街に加入して出店を検討している事業者
対象者・要件
- 補助事業を行う個人または法人。個人は市内に住民票を置くこと、法人は市内に法人登記を置くこと(予定を含む)。
- 市税等を滞納していないこと。
- 当該年度の3月末日までに開業できること。
- 市指定の経営相談の専門家による事業計画の診断で「可」の判断を受けること。
- 原則週4日以上営業すること(午後5時から翌午前5時のみの営業は対象外)。
- 事業を3年以上継続して行うこと。
- 補助区分1(中心市街地)では商店街団体に加入すること。
- 桐生市電子地域通貨「桐ペイ」の加盟店に登録すること。
- 過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
- 対象経費: 新店舗開設に要した改修工事費(市内業者に発注したもの、地方消費税及び消費税を除く)。内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事等を含む。
- 補助率: 2分の1
- 上限額: 中心市街地での新店舗開設は上限100万円、区域外での新店舗開設は上限50万円。登録物件の活用や転入等の条件に応じて加算(最大で30万円までの加算事例あり)があるため、条件により最大で上限は変動します。
申請期間
2025年04月01日から年度予算額に達するまで