概要
この制度は、空き家の利活用を促進するため、現に所有する空き家を自ら居住するために改修する場合や第三者へ売却・賃貸するための改修、また地域住民の交流拠点に改修する場合などの改修工事費の一部を補助するものです。補助は工事費の3分の1を基本とし、基本補助限度額や加算により補助限度額が決まります。
こんな事業者におすすめ
- 市内にある一戸建ての空き家を所有し、売却・賃貸・自己居住を検討している方
- 空き家を取得または賃借して自ら居住しようとする方
- 空き家を地域住民の交流拠点(高齢者の憩いの場、子ども食堂等)に改修しようとする方
対象者・要件
- 対象建物は市内の一戸建て住宅または併用住宅で、申請時点で空き家等であること。
- 過去に本補助金を受けていないこと。
- 市税等に滞納がないこと。
- 所有者が第三者に売却または賃貸しようとする場合、または購入・相続で取得して自ら居住する場合等が申請可能。賃借して住む場合は所有者の同意が必要。
- 取得や賃借のうえ自ら居住する場合は、3年以上居住または賃貸することが求められる場合がある。
補助内容
- 対象経費: 建物の外装・内装改修、増築・間取り変更、地域交流拠点化のための改修などの改修工事費
- 補助率: 補助対象工事費の1/3
- 上限額: 520,000円(基本補助限度額は10万円、ただし市内施工業者の場合は20万円。これに市外からの転入や中学生以下の子ども、若年夫婦同居等の限度額加算があり、加算後の上限が補助限度額となる)
申請期間
(該当情報が公表されておらず記載していません)