概要
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請により保険料の全額または一部の免除、または納付の猶予を受けられる制度です。免除は全額、4分の3、半額、4分の1の区分があり、納付猶予は一定の要件を満たす20歳以上50歳未満の方が対象となります。免除・納付猶予を受けた期間は受給資格期間への算入等、年金給付への影響が制度ごとに定められています。
こんな事業者におすすめ
- 収入の減少や失業などにより保険料の納付が困難な個人の方
- 前年(または前々年)の所得が所定の基準以下に該当する方
- 失業や事業廃止等により特例免除を受けたい方
対象者・要件
- 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下であること(区分ごとの基準あり)。
- 免除の区分は全額、4分の3、半額、4分の1。
- 納付猶予は20歳以上50歳未満の方が対象(所得要件あり)。
- 失業等による特例は、失業や倒産等の事実が確認できる書類により前年所得にかかわらず承認される場合がある。
- 以下の方はこの制度の対象外(それぞれ別の制度を案内): 学生、生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金を受けている方、任意加入者等。
補助内容
- 免除の種類: 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
- 納付猶予: 20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予制度があり、申請により承認されると納付が猶予される
- 追納: 免除・納付猶予を受けた期間は、原則として10年以内で追納が可能であり、追納により将来の年金額を満額に近づけることができる
申請期間
申請は年度ごとに原則必要であり、継続申請等の手続きがある(具体的な開始・終了日は個別の案内に従う)。