収入減少や失業などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、免除や納付猶予で負担の軽減と年金記録の保全を図る制度です。
国民年金保険料の免除制度および納付猶予制度は、本人や世帯の前年所得が基準額以下となる場合や失業などにより保険料の納付が困難な場合に申請により承認されると、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除される、または納付が猶予される制度です。納付猶予は20歳以上50歳未満が対象で、免除や納付猶予を受けた期間は受給資格期間への算入や年金額への反映に違いがあるため、種類ごとの取扱いを確認する必要があります。
国民年金の被保険者で、本人・配偶者・世帯主の前年(申請が1月〜6月の場合は前々年)所得が定める基準額以下の方が対象です。失業や倒産、事業廃止などが確認できる場合は、前年所得にかかわらず特例で承認されることがあります。任意加入の方や学生納付特例の対象者、生活保護による扶助を受けている方などは別の制度ページを参照する必要があります。
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免除の割合に応じて年金額への反映割合が異なります。
申請期間は申請対象となる保険料の納付期限から2年を経過していない期間内で申請できます。
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