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小諸市移住者起業支援給付金事業
移住して小諸市で起業する者に対し、起業に要する費用を1事業者当たり30万円を交付して支援します。
詳細情報
概要
小諸市への移住促進と地域の活力創出を目的に、県外から転入して市内で起業する移住者の起業に要する費用を予算の範囲内で交付する事業です。交付額は1事業者当たり30万円と定められています。
こんな事業者におすすめ
- 県外から小諸市へ転入し、1年以内に市内で起業する者
- 小売業、飲食業、サービス業等で一般向け営業を行う事業を始める予定の者
対象者・要件
- 小諸市に3年以上の定住及び事業継続の意思があること
- 市内金融機関において起業支援の融資(100万円以上)を受けた者であること
- 県外より小諸市に転入し、1年以内に起業すること
- 市区町村民税の未納がないこと
- 暴力団等関係者や公序良俗に反する行為を行っている者等は不交付
補助内容
- 対象経費: 移住者の起業に要する費用
- 補助率:
- 上限額: 30万円
申請期間
今年度は予算の上限に達したため、申請の受付を終了しました。 令和8年03月31日
関連資料
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