概要
郡山市では保育人材を確保・定着させること、保育業務を支える体制を強化すること、及び保育士の雇用環境や保育負担の軽減を目的として複数の補助事業を実施しています。保育補助者や保育支援者、スポット支援員の雇用にかかる給与等の一部や、保育士の宿舎借り上げ費用の一部、郡山市内の認可保育施設に勤務する保育士等の保育料の一部を補助します。補助対象となる施設や要件により補助額や補助率が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業を運営しており、保育補助者や保育支援者を新たに配置・雇用したい施設
対象者・要件
- 補助の対象は市内外の保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業等)で、プログラムごとに勤務条件や配置時期等の要件があります。
対象となる取り組み
- 保育補助者や保育支援者、スポット支援員を雇用して保育業務や周辺業務の負担を軽減する取組
- 保育士の宿舎を借り上げる取組
- 郡山市内の認可保育施設に勤務する保育士等が負担する保育料(3歳未満児)の負担軽減
補助内容
- 対象経費: 給料、手当、共済費等(保育補助者・保育支援者・スポット支援員の雇用にかかる経費)、宿舎借り上げに係る費用、保育料
- 補助率: 宿舎借り上げ事業は借上げ費用の4分の3を補助。保育料軽減は当該月の補助対象保育料と7万円を比較して少ない方の金額に1/2を乗じた額が補助される。その他の事業は事業ごとに定められた基準額に基づく。
- 上限額: 保育補助者等の施設ごとの年額基準(例: 定員121人未満では経験年数に応じて1,953千円、2,441千円、3,255千円など、定員121人以上では3,906千円、4,882千円、6,510千円等の年額基準が設定されています)。保育支援者・スポット支援員は月額基準(例: 保育支援者1か所あたり月額10万円、スポット支援員1か所あたり月額45,000円)。宿舎借り上げは1戸あたり月額56,000円(うち4分の3を補助)。
対象経費の詳細
- 保育補助者・保育支援者等の雇用にかかる給料、手当、共済費等が補助対象として明示されています。
- 宿舎借り上げ事業では借り上げに係る費用が対象となります。
- 保育料軽減では、対象児童が入所する施設に支払う保育料(延長保育料、教材費等の実費徴収分は除く)が補助対象です。
主な要件・注意点
- 保育補助者は保育士資格を有していない者が対象で、保育に関する40時間以上の実習等の要件があります。保育補助者の経験年数によって補助基準額が異なります。
- 保育支援者・スポット支援員は平成26年4月1日以降に新たに配置された者が対象など、配置時期に関する要件があります。
- 宿舎借り上げの対象となる保育士は正規雇用であり、勤務時間等の要件があります。住宅手当や他の補助の対象となっている場合は対象外となる要件があります。
- 保育料補助は対象児童が3歳未満で、補助対象者が当該児童を養育していることなど細かな適用条件があります。