期間要確認
不育症治療費助成金交付事業
草津市に住民登録のある夫婦を対象に、保険適用外の不育症治療や検査費用の一部を、1年度あたり上限30万円まで助成します。
詳細情報
概要
草津市では、医療機関で受けた保険適用外の不育症治療およびそれに伴う検査費用の一部を助成します。助成は1年度(4月から翌年3月)につき上限30万円までで、通算5年度まで受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 草津市に住民登録がある夫婦で、不育症と診断され保険外の検査や治療を受けている方
対象者・要件
- 申請日において夫婦のどちらかが草津市に住民登録していること(事実婚・パートナーシップ関係を含む)
- 医療機関で不育症と診断され、2回以上の流産等により保険適用外の検査・治療を受けていること(混合診療は対象外)
- 申請時に市税等を完納していること(交付申請時に納税義務がない場合は除く)
- 滋賀県の助成を受けている場合は、その助成額を差し引いた分が助成対象となる
補助内容
- 対象経費: 医療機関において行われた保険外の不育症治療及びそれに伴う検査に要する費用(差額ベッド代や食事代等の治療に関係のない費用は除く)
- 上限額: 30万円(1年度あたり、ただし1回の治療が2年度にわたる場合は治療終了後に申請。通算5年度まで助成)
申請期間
治療終了日から6か月以内。
関連資料
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