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高齢者等住宅除雪費緊急補助金
雪害発生時に、除雪業者による屋根や通路の除雪費用の一部を世帯ごとに補助します。
詳細情報
概要
京丹後市が雪害対策本部を設置した期間中に、居住する家屋の屋根や玄関から道路までの通路等の除雪を行った場合、除雪費用の一部を補助します。区長が必要と認めた範囲の除雪が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 自力で除雪が困難な高齢者世帯や障害者世帯、母子世帯などの居住世帯
対象者・要件
- 京丹後市に住所を有し、自力で除雪することが困難な世帯で、次のいずれかに該当すること。
- 高齢者世帯(65歳以上の方のみで構成する世帯)
- 障害者世帯(世帯主が身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が2級以上で、義務教育課程を修了した子が同居しない世帯)
- 母子世帯(義務教育課程修了前の子とで構成する世帯)
- その他市長が必要と認める世帯
- 以下の要件をすべて満たすこと。
- 京丹後市雪害対策本部が設置されている期間であること
- 京丹後市社会福祉協議会による「雪下ろし、雪すかし事業」が利用できないこと
- 原則として区長が除雪業者の手配を行っていること(建設業者、土木業者、瓦業者等)
補助内容
- 対象経費: 除雪費用
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 2万円
申請期間
2026年03月31日まで
関連資料
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