概要
松本市内に事務所を新規開設または市外事務所を統合して市内に事務所を設置する企業に対し、事務所に係る固定資産税相当額または賃借料を補助する制度です。中心市街地については補助期間や限度額の取り扱いが異なります。
こんな事業者におすすめ
- 松本市内に事務所を新たに開設する企業
- 市外の事務所を廃止して松本市内に統合・移転する企業
- 市街地の活性化に寄与する事務所機能を持つ企業
対象者・要件
- 日本の証券取引所に上場している企業、上場企業の関連会社、上場可能な企業、または市長が市街地の活性化に特に寄与すると認めた企業等
- 新規開設等であること(未進出の企業の新規開設、または市外事務所の廃止による統合で床面積が2割以上増加する場合等)
- 松本市へ事務所を開設後1年以内に申請すること
- 松本市での経済活動を5年以上継続すること(中心市街地は7年以上)
- 市内の事務所に常時勤務する従業員が3人以上であること(増設・移設は増加していること)
- 自ら取得する場合は2,000万円以上の投下固定資産、賃借の場合は延床面積50平方メートル以上等の要件あり
- 他の市の補助金等を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 固定資産税相当額(取得の場合)、賃借料(賃貸の場合)
- 補助率: 賃貸の場合は賃借料の2分の1相当額
- 上限額: 1,000万円/年(取得の場合の上限。中心市街地は4年目以降600万円/年となる旨の記載あり)。賃貸の場合の上限は800万円/年(中心市街地は4年目以降400万円/年)。