概要
利活用が見込めない町内の住宅について、住宅の不良度を調査する場合の調査費用の一部を補助します。調査は、群馬県建築士事務所協会に登録された建築士の派遣等により実施されます。
こんな事業者におすすめ
- 町内にある、今後居住の見込みがなく1年以上使用されていない住宅の所有者やその法定相続人など
対象者・要件
- 補助対象となる住宅の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として登録されている個人
- 所有者が死亡している場合はその法定相続人
- 町長が適当と認める者(上記に準ずる者)
- 次に掲げる住宅で、かつ町内にある空家に相当するもの
- 一戸建ての住宅又は併用住宅(居住用面積が延べ床面積の2分の1以上)
- 町の他の補助制度による改修等の完了日から10年を経過していること
- 次の者は対象外:町税等の滞納がある者、暴力団員、本要綱による交付を受けてから1年を経過していない者
- 対象住宅が共有名義などの場合は代表者1名が申請対象となる(必要に応じ追加書類が必要)
補助内容
- 対象経費: 調査費用(一般社団法人群馬県建築士事務所協会に登録された建築士の派遣等による調査)
- 補助率: 1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請期間
2022年04月25日から