地震で事業活動が縮小した事業主が、出向によって雇用を維持する際の出向中賃金を最長2年まで助成します。
令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業主が、在籍型出向により従業員の雇用を維持するための助成金です。出向元・出向先の双方の事業主に対して、出向期間中の賃金の一部を最長2年まで支給します。
出向元は石川県七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町に所在する雇用保険適用事業所の事業主が対象です。出向先は全国の雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。出向は出向期間終了後に元の事業所に戻ることを前提とし、令和6年12月17日から令和8年12月31日までの間に開始され、期間は1か月以上2年以内であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
出向により従業員を他事業所で就労させ、雇用を維持する取組が対象です。出向契約の締結や在籍型出向の形態が要件となります。
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