概要
令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して出向期間中の賃金の一部を助成する制度です。出向は令和6年12月17日から令和8年12月31日までに開始され、出向期間は1か月以上2年以内とされています。
こんな事業者におすすめ
- 令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小し、雇用維持のために在籍型出向を実施しようとする事業主
- 出向元事業所が石川県内(指定の市町)に所在する雇用保険適用事業所の事業主
対象者・要件
- 出向元事業主:石川県の七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町に所在する雇用保険適用事業所の事業主
- 出向先事業主:全国の雇用保険適用事業所の事業主
- 出向は、雇用の維持を目的とし、出向終了後に出向者が元の事業所に戻って働くことを前提とすること
- 出向開始は令和6年12月17日から令和8年12月31日までの間に開始され、出向期間は1か月以上2年以内であること
- 出向元と出向先が親子会社等の資本的・経済的・組織的関連性により独立性が認められない場合等は対象外となること
補助内容
- 対象経費: 出向期間中に必要な賃金の一部
- 補助率: 中小企業は4/5、(中小企業以外は2/3)
- 上限額: 8,870円