期間要確認
住宅のバリアフリー改修による減額措置について
住宅のバリアフリー改修を行うと、固定資産税が一定割合(3分の1)減額されます。高齢者や要介護・障害のある方が居住する住宅の改修を支援します。
詳細情報
概要
住宅用家屋のバリアフリー改修を促進するための市の減額措置です。一定の改修工事を行い要件を満たす住宅について、改修後の固定資産税の減額が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅のバリアフリー改修を検討している方
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(賃貸を除く)
- 次のいずれかの方が居住している住宅
- ・65歳以上の方
- ・要介護認定または要支援認定を受けた方
- ・障害者の方
- 令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行い、補助金を除く自己負担が50万円を超えること
- 減額を受けるためには、工事完了後3か月以内に必要書類を添付して資産税課へ申告すること(3か月を過ぎる場合は理由の記入が必要)
補助内容
- 対象経費: 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取付け、床の段差解消、出入り口の戸の改良、床の滑り止め化等のバリアフリー改修工事
- 補助率: 固定資産税額の3分の1を減額
- 上限額: 一戸あたり100平方メートル相当分まで
- 適用期間: 減額は申告の翌年度分にのみ適用される
対象経費:建物・工事・改修費
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。


