概要
南魚沼市では、養育費を継続的に受け取るために必要となる公正証書の作成や家庭裁判所での手続きに要した費用の一部を補助します。公正証書や調停調書などの債務名義を有することが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に住所があり、申請時にひとり親で、養育費の取決めに係る費用を負担している方
対象者・要件
- 市内に住所があること
- 申請時にひとり親であること
- 養育費の取決めに係る費用を負担していること
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付き公正証書、調停調書、審判書、和解調書、特定和解など)を有すること
- 養育費の対象となる児童が現に扶養していること(20歳未満)
- 過去に同一の債務名義で補助金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 公証人手数料、調停の申立てや訴訟に必要な収入印紙代、戸籍謄本等の取得費用、郵便切手代、弁護士等への相談費用、ADRの手数料等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 2万5千円
申請期間
公正証書や調停調書などを作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。