概要
港区と協定を締結している林産地の自治体から産出される協定木材を、テナント店舗等の内外装や目に見える家具に使用した際の経費を助成します。モデル店舗の創出を目的とし、協定木材を仕上げ材として用いる内装工事や造作家具の製作・設置、木製什器の購入等が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 港区内で新たに店舗を開設するテナント事業者
- 既存の店舗を改修し、協定木材を用いた内装や家具を導入したい事業者
- 物件所有者で、テナントの内装改修に協力できる事業者
対象者・要件
- 区内に新たに店舗等を開設する、または既存店舗等を改修するテナント事業者および物件所有者であること。
- 店舗等とは、客と対面して商売を行う小売業、飲食業等を指す(風営法に規定する許可・届出が必要な施設は対象外)。
- 二酸化炭素固定認証書交付申請を行うこと。
- 店舗利用者に制限がなく、協定木材が目立つ形で使用されていること。
- 国・東京都等による木材活用に関する他の補助・助成を受けていないこと。
- 助成金交付後3年間、状況報告書(写真程度)を提出すること。
補助内容
- 対象経費: 床・壁・天井等の内装工事および木製建具工事等で協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費、協定木材を使用した造作家具の製作費・設置費、協定木材を使用した木製什器の購入費・組立費・設置費・運搬費等
- 補助率: 2分の1(希少な木材の材料費に限り4分の1)
- 上限額: 250万円
申請期間
令和7年度の各回締切(第1回:令和7年6月20日、第2回:令和7年8月15日、第3回:令和7年11月7日)。