概要
聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴の方に対して、管理医療機器として認定された補聴器の購入費用の一部を助成します。申請前に購入した補聴器は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 三種町に住所があり、18歳以上で補聴器の装用が医師により必要と判断された方
対象者・要件
- 三種町に住所を有する18歳以上の方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上又はこれに相当すると医師が認めた方
- 医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方(医学的判定意見書の提出が必要)
- 町税の滞納がないこと
- 過去5年以内に本事業の助成を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 管理医療機器として認定された補聴器本体および付属品の購入費(修理、部品交換および付属品単体の購入に係る費用は除く)
- 上限額: 5万円