概要
水戸市に住所を有する妻がいる夫婦で、不育症と診断された方が受けた検査・治療に対し、その自己負担分の一部を助成する制度です。保険適用の治療・検査の自己負担分や保険適用外の治療・検査が対象となり、指定の検査については条件に応じて割合や上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 不育症と診断され、検査や治療を受けた夫婦やこれから受けることを検討している夫婦
対象者・要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係であること
- 妻が水戸市に住所(住民票)を有していること
- 医療機関で不育症と診断され、不育症の検査・治療を受けたこと
- 申請する検査・治療について他の地方公共団体から補助を受けていないこと
- 健康保険に加入していること
対象となる取り組み
- 保険適用の治療・検査の自己負担分および保険適用外の治療・検査(ただし入院室料、食事療養費、文書料、サプリメント、医療機関以外で受けた治療費等は対象外)
- 先進医療として実施された特定の検査(例:流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ₂グリコプロテイン1複合体抗体検査)は、実施医療機関や実施日などの条件に応じて助成対象となる
補助内容
- 対象経費: 保険適用の治療・検査の自己負担分及び保険適用外の治療・検査費(入院室料、食事療養費、文書料、サプリメント、医療機関以外で受けた治療費等は対象外)
- 補助率: 流死産検体を用いた遺伝子検査(先進医療を実施する届出医療機関で実施した場合)は費用の7割(千円未満切り捨て)または6万円のいずれか低い額
- 上限額: 年度内の一般的な不育症検査・治療については1年度につき5万円まで(複数回申請し合算して5万円まで)
対象経費の詳細
- 対象: 医療機関での診療に基づく検査・治療費の自己負担分、保険適用外の検査・治療費(領収書・明細書で支払額が確認できるもの)
- 対象外の具体例: 入院室料、食事療養費、文書料、サプリメント、医療機関以外で受けた治療費等
主な要件・注意点
- 申請は来庁で受け付けるため、初めて申請する場合は子育て支援課への相談が必要
- 他の地方公共団体から同じ検査・治療について補助を受けている場合はその検査・治療は対象外
- 先進医療として実施した検査は、実施医療機関が厚生労働大臣への届出有無や実施日などの条件により助成の取扱いが異なる
申請期間
申請期間は、検査及び治療が終了した日から起算して3か月以内または2026年03月31日のいずれか早い日まで