概要
新築された住宅で要件を満たす場合、住居部分(120平方メートル相当分まで)の固定資産税が新たに課税される年度から一定期間、2分の1に減額されます。都市計画税には適用されません。令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が対象です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅であること
- 居住割合が家屋全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合は居住部分のみで判定)
- 床面積の要件(住宅の種類ごとに判定)
- 専用住宅(一戸建て等): 1棟あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
- 併用住宅(店舗兼住宅等): 1棟の居住部分50平方メートル以上280平方メートル以下
- 共同住宅(貸家アパート等): 1区画(1世帯)あたり40平方メートル以上280平方メートル以下
- マンション(分譲・自己居住用): 1区画(1世帯)あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
- 一部災害レッドゾーン等で、都市再生特別措置法に基づく勧告に従わずに建築された住宅等は対象外
補助内容
- 対象範囲: 住居として使用する部分の120平方メートルまで
- 減額率: 2分の1
- 減額期間: 一般の住宅は新築後3年間、長期優良住宅は新築後5年間。3階建以上の中高層耐火住宅等(マンション等)は一般で新築後5年間、長期優良住宅は新築後7年間
- 備考: 減額は固定資産税にのみ適用され、都市計画税には適用されない。減額期間終了後は翌年度から本来の税額で課税される。