耐震改修を行い一定の要件を満たした住宅は、改修完了翌年度から固定資産税が一定期間減額されます。
現行の建築基準に適合させる耐震改修工事を行った住宅について、申告により固定資産税(都市計画税を除く)が改修完了の翌年度から一定期間減額されます。対象は昭和57年1月1日以前に建てられ、居住部分が床面積の2分の1以上を占める住宅で、減額は工事完了時期や長期優良住宅認定の有無により異なります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅を含む)で、居住部分が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
耐震基準に適合させるための住宅耐震改修工事で、耐震改修に要した自己負担額が1戸当たり50万円を超える工事(共同住宅は区画ごとの按分で50万円超となることが必要)。増築・改築・リフォーム等の費用は含まれません。
申告は改修工事完了後3か月以内に提出してください。
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古い自宅の耐震工事で翌年度の固定資産税が半額に。自己負担50万円超から使える減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修で、固定資産税が減額される条件や減額幅、申告にあたっての注意点が分かります。
実施機関
茨城県水戸市 資産税課
対象地域
茨城県
この制度の要点

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一定のバリアフリー改修を行った住宅について、1戸あたり100平方メートルまで固定資産税を3分の1減額します。
通学路等の危険なブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助し、災害による被害の未然防止を支援します。
一般家庭の蓄電システム設置に対し、脱炭素・電気料金削減・災害時の電源確保を目的に最大5万円を定額で補助します。
生垣の新設にかかる設置費を補助し、住環境の緑化と災害防止を支援します。
合併処理浄化槽の設置費用を補助し、豊かな自然環境を守ります
V2Hシステムの新規設置に対して最大5万円を支給し、再エネ活用や停電時の電力利用を支援します。