概要
現行の建築基準に適合するように住宅の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税の一部が減額される制度です。改修工事の完了状況や長期優良住宅の認定の有無に応じて、減額される割合や期間が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に居住している所有者
- 耐震改修を行い、自己負担が一定額を超える改修を検討している方
対象者・要件
- 対象住宅は昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅を含む)であること。
- 居住部分が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 耐震改修工事の完了が令和8年3月31日までであること(減額措置適用のための期間)。
- 耐震改修に要した自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(共同住宅は按分後の金額で判定)。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した自己負担が確認できる費用(増築・改築・リフォーム等は含まれない)
- 減額内容: 改修工事が完了した翌年度から、下記のとおり固定資産税が減額される。
- 条件別の減額: 平成25年1月1日~令和8年3月31日に改修工事が完了した住宅は1年度分が2分の1減額される。改修工事完了直前に既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分が2分の1減額される。
- 長期優良住宅認定による減額: 平成29年4月1日~令和8年3月31日に改修工事が完了し、当該工事により長期優良住宅に認定された住宅は1年度分が3分の2減額される。改修工事完了直前に既存耐震不適格建築物であった場合は、1年度目が3分の2、2年度目が2分の1の減額となる。