耐震改修を行い一定の要件を満たした住宅は、改修完了翌年度から固定資産税が一定期間減額されます。
現行の建築基準に適合させる耐震改修工事を行った住宅について、申告により固定資産税(都市計画税を除く)が改修完了の翌年度から一定期間減額されます。対象は昭和57年1月1日以前に建てられ、居住部分が床面積の2分の1以上を占める住宅で、減額は工事完了時期や長期優良住宅認定の有無により異なります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅を含む)で、居住部分が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
耐震基準に適合させるための住宅耐震改修工事で、耐震改修に要した自己負担額が1戸当たり50万円を超える工事(共同住宅は区画ごとの按分で50万円超となることが必要)。増築・改築・リフォーム等の費用は含まれません。
申告は改修工事完了後3か月以内に提出してください。
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