期間要確認
国民健康保険に加入されている方への傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症や発熱等で働けなかった期間の生活を支えるため、直近の給与の2/3相当を日額で支給します。
詳細情報
概要
水戸市の国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症にり患した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。支給は、給与等の支払いを受けている被用者が対象です。
対象者・要件
- 水戸市の国民健康保険の被保険者であること
- 給与等の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症にり患、または発熱等の症状により療養が必要で労務に服することができなかった期間が4日以上であること
- 労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日に給与等の全部または一部の支給を受けられなかったこと
補助内容
- 支給額: 1日あたり、直近3月間の給与等の合計額を直近3月間の就労日数で除した額の3分の2に相当する金額
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし入院等が継続する場合は最長1年6月まで)
申請方法
- 国民健康保険被保険者証の写し及び振込先が確認できる書類の写しを添え、所定の傷病手当金支給申請書を国保年金課医療給付係へ提出してください。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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