期間要確認
国民健康保険に加入されている方への傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症)
水戸市の国民健康保険被保険者が、新型コロナ感染等で療養のため就労できなかった期間に傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
水戸市の国民健康保険被保険者で、給与等の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症にり患するか発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、傷病手当金を支給します。支給は所定の要件を満たす期間に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 水戸市の国民健康保険に加入している給与支払いを受ける被用者の方
対象者・要件
- 水戸市の国民健康保険の被保険者であること
- 給与等の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症にり患した、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間が4日以上であること
- 労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について給与等の全部または一部の支給を受けられなかったこと
補助内容
- 支給額: 1日あたり、直近3か月間の給与等の合計額を直近3か月間の就労日数で除した額の3分の2に相当する金額(上限あり)
- 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請期間
2022年06月13日から
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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