概要
宮崎県が実施する優遇制度では、県内での工場・事業所の新設・増設、また本社機能の移転・拡充に対して、事前に県の認定を受けた事業を対象に補助金や税制上の優遇措置を提供します。賃借料補助や施設整備費補助、立地に伴う人材確保・育成に係る経費の補助など、立地支援を中心とした支援が含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 県外から宮崎県へ新たに事業所・工場を設置する企業
- 県内で本社機能を移転または拡充しようとする企業
- 新拠点の立ち上げに伴い人材確保や育成のための経費が発生する企業
対象者・要件
- 事業所等の設置前に宮崎県から計画の認定を受けることが必要です。
- 新たに県外から宮崎県に進出した企業(県内に本社や事業所を有していないこと)が対象となる制度があります。
- 立地企業として認定されること、並びに認定時に提出した操業開始予定月どおり又はそれ以前に事業を開始すること等の要件があります。
補助内容
- 対象経費: 賃借料(賃貸施設の賃借料)、施設整備費(改装・電気・水道・通信機器の敷設等)
- 補助率: 賃借料補助は原則2分の1、施設整備費は3分の1等(制度により補助率が定められています)
- 上限額: 100万円(立地企業人材確保支援事業の例。補助上限が明示されている制度の一例です)
申請期間
宮崎県で事業を開始した月の2年後の月の前月の末日まで