概要
三次市は、子どもを望む夫婦を対象に、一般不妊治療・特定不妊治療・不育治療および先進医療等を受けた場合に給付金を支給します。治療の種類や保険適用の有無に応じて給付額が定められており、子どもを妊娠するまでの申請が原則1回限りとなります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 治療開始日以降および申請日に夫婦ともに三次市に住所があること(事実婚も対象。ただし居住実態のない方は除く)
- 医療保険各法の被保険者等であること
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦ともに市税等を滞納していない世帯であること
補助内容
- 対象経費: 不妊検査、一般不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法、人工授精等)、特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)、不育治療、先進医療等に係る治療費
- 補助額: 一般不妊治療は5万円。特定不妊治療・不育治療および先進医療等は保険適用の治療分5万円と先進医療分(広島県の支援決定額控除後、上限5万円)を合わせて上限10万円。全額自費となった特定不妊治療等については、広島県支援決定額控除後の額(上限10万円)を支給
- 回数等: 一人の子どもを妊娠するまで1回限りの申請