中小企業等が生産性向上のための設備投資を行う際、計画認定により固定資産税の特例や金融支援を受けられます。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る計画です。瑞浪市が策定した導入促進基本計画に沿って市の認定を受けた計画に基づき、固定資産税の特例措置や金融支援が適用されます。令和7年度の改正により、認定に係る様式等が変更され、令和9年3月31日までに取得する設備が対象とされています。
認定を受けられる者は、資本金または出資の額や常時使用する従業員数に関する中小企業等経営強化法の定義に該当する中小企業者等です。固定資産税の特例を受ける場合は、計画内で賃上げ方針を表明する等の要件があり、投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画について認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。対象となる設備は中古でないことや生産・販売活動に直接供されることなどの要件があります。
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