期間要確認
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
先端設備の導入により固定資産税の特例(課税標準の特定率0)などの支援を受け、生産性向上を図るための制度です。
詳細情報
概要
村田町が策定した「導入促進基本計画」に基づき、先端設備等の導入計画を町に認定される中小企業者等が、固定資産税の特例や国の支援措置の優先採択などの支援を受けられる制度です。対象となる設備は生産性向上に資する機械装置や測定工具、器具備品、建築付属設備などで、一定の取得価格や使用期間の条件があります。
こんな事業者におすすめ
- 先端的な設備を導入して労働生産性を向上させたい中小企業者や個人事業主
対象者・要件
- 対象者: 中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)で、町により認定された「先端設備等導入計画」を有すること
- 対象設備の要件: 生産性向上の指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること
- 資産の種類および最低取得価格/使用年数の例:
- 機械装置:最低取得価格160万円以上/使用期間10年以内
- 測定工具及び検査工具:最低取得価格30万円以上/使用期間5年以内
- 器具備品:最低取得価格30万円以上/使用期間6年以内
- 建築付属設備:最低取得価格60万円以上/使用期間14年以内
- その他要件: 中古資産は対象外であること、設備が生産・販売活動に直接供されるものであること、導入前に工業会証明書の入手と認定計画の事前確認が必要であること
補助内容
- 対象経費: 先端設備等(機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建築付属設備 等)の導入に係る費用
- 上限額:
- 補助率:
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