むつ市内の中小企業等が設備投資を通じて労働生産性を高め、固定資産税の特例や信用保証の支援を受けられる認定制度です。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定をむつ市で受け付けています。市内事業所を有する中小企業等が、労働生産性の向上を目的とした設備投資の計画を事前に作成・認定されることで、固定資産税の軽減や信用保証の別枠支援などの優遇措置が受けられます。計画は設備の取得前に作成し、市の認定を受ける必要があります。
むつ市内に事業所を有する中小企業者等が対象です。中小企業者の範囲は資本金や常時雇用する従業員数などにより業種別に定められており、個人事業主や企業組合等も条件を満たせば認定を受けられます。法人の場合は法人設立登記、個人事業主の場合は開業届の提出が必要です。
認定計画に記載された、労働生産性の向上に必要不可欠な新規取得設備の導入やそれに伴う取組が対象です。中古資産は対象外です。
税制措置として、認定計画に基づき取得した一定の設備について固定資産税の課税標準が原則として3年間にわたり2分の1に軽減されます。賃上げ方針を表明した場合は取得時期に応じて軽減期間が延長される特例があります(例えば、一定期間に取得した場合に5年間または4年間の軽減が適用される旨の規定があります)。また、民間金融機関の融資に対して信用保証協会による別枠の保証等の金融支援が利用可能です。
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