概要
不妊治療を受けている市内在住の夫婦(事実婚を含む)を対象に、医師が認める不妊治療にかかる自己負担の一部を助成します。一般不妊治療や体外受精・顕微授精等の生殖補助医療が対象で、入院費・食費・文書料・消費税は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 妊娠を目的とした不妊治療を受けている妙高市在住の方(夫婦で治療を行っている場合はそれぞれ申請可能)
対象者・要件
- 申請時点で夫婦の一方又は双方が妙高市に住所を有していること(事実婚を含む)
- 医師が認める不妊治療を受けていること
補助内容
- 対象経費: 医師が認める不妊治療にかかる費用のうち、保険診療費の一部負担金および保険適用外の自己負担分(入院費・食費・文書料・消費税は対象外)
- 補助率: 一般不妊治療は自己負担額の1/2、保険診療は自己負担額の10/10(上限に達する場合あり)
- 上限額: 10万円
申請期間
当該年度における治療がすべて終了した日から1年以内