概要
妙高市内に住所を有し不妊治療を受けている夫婦(事実婚を含む)を対象に、保険診療の自己負担分や保険適用外の自己負担分の一部を助成する事業です。助成は一般不妊治療と生殖補助医療で区分され、助成金額や回数には治療の種類や年齢等に応じた上限や回数制限があります。
こんな事業者におすすめ
- 妊娠を目指してタイミング療法・排卵誘発法・人工授精・体外受精・顕微授精などの不妊治療を受けている市内在住の夫婦
対象者・要件
- 申請時点で夫婦の一方または双方が妙高市内に住所を有し、不妊治療を受けている者。夫婦で治療を行っている場合はそれぞれ申請できます。
対象となる取り組み
- タイミング療法、排卵誘発法、人工授精などの一般不妊治療
- 体外受精、顕微授精(凍結胚移植を含む)などの生殖補助医療
補助内容
- 対象経費: 医師が認める不妊治療にかかる費用のうち、保険診療費の一部負担金および保険適用外の自己負担分(入院費・食費・文書料・消費税は対象外)
- 補助率: 一般不妊治療は自己負担額の1/2、生殖補助医療の保険診療併用時は自己負担額の10/10(上限あり)、保険診療外の場合は自己負担額の1/2
- 上限額: 1年間あたり上限10万円(一般不妊治療は1年度1回まで、保険診療による生殖補助医療は回数・年齢制限あり)
対象経費の詳細
- 対象: 医師が認めた不妊治療に要した自己負担額(保険診療の一部負担金、保険適用外の自己負担分)
- 対象外: 入院費、食費、文書料、消費税
主な要件・注意点
- 生殖補助医療(保険診療)に関しては、初回の治療開始年齢等により通算の助成回数に上限があります(初回治療開始が40歳未満は43歳までに通算6回、40~43歳で初回の場合は43歳までに通算3回)。
- 申請は治療がすべて終了した日から1年以内に行う必要があります。
- 転出する場合は転出前に申請手続きを済ませる必要があります。
申請期間
当該年度における治療がすべて終了した日から1年以内