概要
新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがあり療養のために就労できず、その期間に給与の支払いが受けられない方に対して、国民健康保険および後期高齢者医療保険の傷病手当金が支給されます。支給額は直近3か月間の給与を基に算出した1日あたりの額の3分の2で、所定の上限があります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 勤め先から給与の支払いを受けている方であること
- 新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われること
- 感染または感染の疑いにより療養のため労務に服することができず、その期間が3日を超えること
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられないこと(給与の一部を受ける場合は、傷病手当金との差額を支給)
補助内容
- 支給額: 1日あたりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
- 上限: 健康保険法で定める最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する額が上限
- 支給対象となる日数: 労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。ただし当該期間の初日から3日間は除く
申請期間