概要
新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いにより療養のために労務に服することができず、給与の支払いを受けられない被用者に対して、傷病手当金が支給されます。支給額は直近の継続した3か月間の給与を基に算出した日額の3分の2を基準とし、法で定める上限があります。対象となる期間や支給日数には規定があり、条件により最長等が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 勤め先から給与を受けており、感染や発熱等で療養のために就労できず給与が支給されない方
対象者・要件
- 勤め先から給与の支払いを受けている者で、感染または感染の疑いにより療養のため労務に服することができない期間があり、その期間が3日を超えること
- 労務に服することができない期間に対し給与の支払いを受けておらず、受けている給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されること
補助内容
- 対象経費: 給与相当分(傷病手当金として支給される金額)
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 法で定める標準報酬月額等級の最高等級に基づく上限あり
対象となる期間
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日に感染した期間の療養に対して支給される(入院が続く場合等は最長1年6か月までの取扱いがある)
主な要件・注意点
- 支給対象となる日数は、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数で、当該期間の初日から3日間は除かれる
- 支給額算定の基礎となる給与収入の合計額には賞与等の期末勤勉手当は含まれない