概要
長野県内で新たに中小法人を設立した場合、創業から5年間にわたり法人事業税の課税を免除します。創業認定を受けることが要件となり、認定に基づき当該事業年度から免除が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 長野県内に本店を置き、資本金(出資金)が1千万円以下の中小法人
- 長野県外から県内に新たに事業所を設置して中小法人を設立・移転する事業者
- 個人事業者が法人を設立して県内で事業を開始する事業者
対象者・要件
- 対象は資本金(又は出資金)が1千万円以下の中小法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合等)。
- 創業認定を受けることが必要。
- 創業の場合は、発起人が「事業を営んでいない個人」または「個人事業開始日から5年を経過していない個人」であり、代表権を有することなどの要件がある。
- 新規開業や本店移転による認定にもそれぞれの要件(県内に事務所を有すること、一定の雇用の確保等)がある。
補助内容
- 対象経費: 法人事業税の課税額に対する免除
- 補助率: 創業から1~3年目は全額免除(1/1)、4年目は3分の2免除(2/3)、5年目は3分の1免除(1/3)
申請期間
確定申告書の提出期限前30日までに創業認定申請を行うこと(課税免除の申請は法人事業税の申告納付期限まで)。