概要
中小事業者等が「先端設備導入計画」の認定を受け、一定の要件を満たして先端設備を取得した場合に、当該償却資産の固定資産税の課税標準額を軽減する制度です。賃上げの表明率に応じて、特例割合(課税標準の2分の1または4分の1)が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 中小規模で先端的な設備を導入して生産性向上や事業投資を進めたい事業者
- 賃上げを行いながら設備更新を行う事業者
対象者・要件
- 資本金額1億円以下の法人、または常時使用する従業員数1,000人以下の法人・個人などの中小事業者等
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定を受け、認定計画に基づき取得された先端設備であること
- 投資計画について認定経営革新等支援機関の確認があり、投資利益率5%以上とされたこと
- 一部の大規模法人に該当する法人は対象外となる場合がある(出資関係等による制限あり)
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具・備品、建物附属設備などの償却資産(各資産ごとに最低取得価格の要件あり)
- 補助率: 賃上げ率に応じて特例割合が適用(1.5%以上の賃上げ表明で課税標準が2分の1に、3.0%以上の賃上げ表明で4分の1に軽減)
- 上限額: 該当する記載なし