概要
名古屋市では、養育費の取り決めに係る公正証書や裁判、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に要した費用を補助します。対象は養育費に関する債務名義の作成にかかった費用で、各費用について1回に限り上限5万円が支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 養育費に関する公正証書や家庭裁判所への申し立て、またはADR利用のための費用を負担したひとり親家庭の方
対象者・要件
ひとり親家庭のうち、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 養育費の取り決めに係る費用を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること(ADR利用の場合を除く)
- 養育の対象となる児童を実際に扶養していること
対象となる取り組み
- 公正証書の作成、家庭裁判所等への申し立て・裁判手続、または裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に要した費用の負担
補助内容
- 対象経費: 公正証書作成にかかる公証人手数料、戸籍謄本等の添付書類取得費用、家庭裁判所等の申し立てや裁判にかかる収入印紙代・切手代等、ADR利用にかかる申立料・依頼料・調停に要した費用
- 上限額: 5万円
対象経費の詳細
- 公正証書の作成にかかる費用(公証人手数料、戸籍謄本等の取得費用)
- 家庭裁判所等への申し立てまたは裁判に要した費用(収入印紙代、切手代、添付書類取得費用、正本作成に要した費用等)
- 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にかかる費用(申立料、依頼料、1回目の調停に要した費用。成立手数料は除く)
主な要件・注意点
- 各費用についていずれも1回に限り補助されます。
- 公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。ADR利用分は、1回目の調停が終了した日の翌日から6か月以内が申請期限です。
- 申請は指定の窓口に書類を提出して行います。申請書類の種類や添付書類が定められており、領収書や取り決め文書の提出が必要です。