住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修に伴い、一定条件で固定資産税が減額される制度です。
中津川市では、住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った家屋について、一定の要件を満たせば固定資産税の減額措置を受けられます。耐震改修では120平方メートル相当部分まで固定資産税が2分の1減額され、バリアフリー改修では100平方メートル相当部分まで3分の1、省エネ改修でも120平方メートル相当部分まで3分の1が減額されます。いずれも減額期間は工事完了年の翌年度分の1年分で、都市計画税は減額対象になりません。
中津川市内の家屋の所有者など、各改修ごとに定められた要件を満たす住宅が対象となります。詳細な要件は改修の種類ごとに設定されています。
対象は固定資産税の税額に対する減額であり、改修費そのものの補助金支給ではありません。具体的な面積の取り扱いや細部の適用範囲は各改修区分ごとに定められています。
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