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地域生活支援事業
障がいのある方が地域で自立した日常生活・社会生活を送れるよう、移動支援や訪問入浴など複数の支援サービスを提供します。
詳細情報
概要
障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じて、意思疎通支援、移動支援、訪問入浴、地域活動支援センター、日中一時支援などの事業を計画的に実施します。
こんな事業者におすすめ
- 屋外での移動に介助が必要な方
- 自力で入浴することが困難な方や常時臥床等で入浴介助が必要な方
- 耳や言葉が不自由で外出先での意思疎通が困難な方
- 日中に一時的な支援を必要とする方
対象者・要件
- 意思疎通支援事業:聴覚、音声機能、言語機能に障がいのある方(障がい児を含む)。事前に所定の登録が必要。
- 移動支援事業:屋外での移動に著しい制限がある知的障がい者または精神障がい者、視覚障がい・肢体不自由で身体障がい者手帳1・2級所持者等。ただし、行動援護または重度訪問介護の支給決定を受けている場合は除く。
- 訪問入浴サービス事業:自力で入浴が困難、常時臥床に準ずる状態、または他のサービスを利用しても入浴が困難な方。
- 地域活動支援センター1・3型:18歳以上で所定の障がいに該当する市内居住者(事業所と利用者の直接契約となり、福祉課への申請は不要)。
- 日中一時支援事業:日中一時支援区分1以上の障がい者(障がい児含む)。
- 申請に必要な書類:障害者手帳(身体・療育・精神)またはそれに準ずるもの、印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類等。代理申請時は委任状等が必要。
補助内容
- 提供されるサービス:意思疎通支援、移動支援、訪問入浴、地域活動支援センター(1・3型)、日中一時支援等の支援サービスの実施。
- 利用者負担:サービス費用の1割を自己負担。世帯の所得により月ごとの負担上限額が設定されており、区分に応じて負担上限額が異なる(生活保護・低所得は0円、一般区分は区分ごとに上限あり)。
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