概要
若者の住宅取得を奨励し、定住促進および人口増加を図るため、市外から転入して新築または中古住宅を取得する方に対して、取得費の一部を奨励金として支給します。支給額は取得費の10分の1を基準とし、上限金額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 市外から二本松市へ転入し、住宅を取得して定住を目指す若年の世帯(配偶者または18歳未満の子を有する方)
対象者・要件
- 定住の意思を持ち、二本松市外から新たに転入すること
- 令和6年4月1日以後に新築(工事請負)契約または中古住宅取得契約を締結し、令和7年4月1日以降に住宅を取得すること(転入前の住所地での契約であることが必須)
- 契約締結時に年齢が39歳以下であること
- 配偶者または18歳未満の子を有していること
- 中古住宅は建物表示登記後5年以上経過したものが対象
- 住宅の要件として玄関、居室、便所、風呂、台所を備え、延床面積が55平方メートル以上であること
補助内容
- 対象経費: 取得契約に要した額の10分の1
- 補助率: 1/10
- 上限額: 36万円(市内業者と契約・施工の場合)、26万円(市外業者と契約・施工の場合)
申請期間
2026年03月16日 〜 2026年03月16日